ライセンス契約の概要

HCLSoftware のライセンスはすべてのソフトウェア共通の “Master License Agreement” (「基本使用許諾契約」) と、各製品・サービスの “License Information” に定められた条件により使用許諾されます。

Master License Agreement (「基本使用許諾」)

HCL ソフトウェアのご使用は “Master License Agreement” (「基本使用許諾」) に同意いただいたものとなります。
“Master License Agreement” を含むHCL ソフトウェアの標準契約は “Master Agreements” ページにて各国語版が確認できます。

License Information

各製品、エディションやバージョンごとで使用可能な機能や条件は、それぞれの “License Information” に記載されています。それぞれの “License Information” は専用ページにてご確認できます (英語のみ)。

保守契約の全数更新のお願い

HCLSoftware では使用権及び保守が途切れることないように必要な数量の更新契約をお願いしています。

メリット

  • 最新のソフトウェアの使用権/保守により 以下のことが可能になります
    • 最新のコード提供により 製品機能の拡張や改善
    • 修正モジュールの提供により セキュリティーを含む不具合の修正
  • 障害・不具合に関する お問い合わせの権利
  • 追加ライセンス購入の権利

1. 全数更新の原則

  • ソフトウェアの保守(S&S)/期限付きライセンスのご契約は、お客様全社がご使用になる当該ソフトウェアの全ライセンスが対象になっていることが必要です。
  • ご使用中の当該製品の保守(S&S)/使用権の継続が継続が全数でない場合(例:有効S&S契約が全ライセンスの一部)は、当該ソフトウェアの全ライセンスの保守(S&S)を受ける権利が無効となります。

2. ライセンス数の減数もしくは停止後の再開(再契約)に係る制限

  • 過去に保守(S&S)を減数/停止され、その後 同製品の使用を再開する場合は、 減数/停止した時点から12ヶ月と1日以内の場合は、再開対象ライセンスは、新規契約ではなく 遡及して更新契約いただきます。
  • その際は当該ソフトウェア保守(S&S)契約の年間料金の最大20%の追加料金が適用されます。  
  • 保守(S&S)/期限付きライセンス契約更新せずに、更新料金より安い価格や深い割引率で当該ソフトウェアを新規契約することはできません。

3. 追加ライセンス契約の条件

  • 追加ライセンスを新規契約する場合は、当該ソフトウェアの全ライセンスの保守(S&S)/期限付きライセンス契約が有効であることが必要です。

HCL Notes/Domin ライセンスガイド & DLAU について

    HCL Notes/Domino のライセンス および DLAU (Domino License Analysis Utility) については専用ページをご覧ください。
    → HCL Notes/Domino ライセンスガイド & DLAU について